利用資格
本センターの学際大規模計算機システムの利用は、利用規程に基づき次の者としています。
1.大型計算機システムを学術研究のために利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- (1) 大学、短期大学、高等専門学校又は大学共同利用機関の教員及びこれに準ずる者
- (2) 独立行政法人に所属し、専ら研究に従事する者(前号に該当する者を除く。)
- (3) 学術研究を目的とする国又は地方公共団体の機関に所属し、専ら研究に従事する者
- (4) 学術研究を目的とする機関(前号の機関を除く。)で、センター長が認めた機関に所属し、専ら研究に従事する者
- (5) 科学研究費補助金の交付を受けて学術研究を行う者
- (6) 前各号に掲げる者が所属する機関との契約により共同研究の研究分担者として参加し、専ら研究に従事する者
- (7) 大学、短期大学又は高等専門学校に在学する者(利用規程別表第1において「学生」という。)
- (8) その他センター長が特に認めた者
2.大型計算機システムを研究開発等のために利用できる者は、別に定める審査基準による審査を経た民間企業その他の法人に所属する者であって、センター長が認めたものとする。
なお、詳細につきましては北海道大学情報基盤センター大型計算機システム利用規程(PDF)をご覧ください。
外国人及び海外在住者、特定類型該当者の学際大規模計算機システム利用について
外国人及び海外在住者、特定類型該当者の学際大規模計算機システム利用については、外為法及び北海道大学規程に基づき、安全保障輸出管理に関する必要な確認及び手続きを行った上で、利用を許可いたします。
外国人及び海外在住者、特定類型該当者から学際大規模計算機システムの利用申請があった場合、本センターから指導教員(受入教員)へ必要な情報を提供いただくよう依頼いたしますので、指導教員(受入教員)におかれましてはご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、該当者のシステム利用が承認されるのは、本手続きが終了してからとなります。システムの利用開始までに一定の時間がかかることについて、あらかじめご了承ください。
また、本センターで確認するのは、学際大規模計算機システムの利用に関する事項のみであることにご留意ください。研究内容に関わる事項については、その内容に応じてご本人の所属している機関・部局において、別途安全保障輸出管理の手続きがなされることを前提としていますので、手続き漏れが生じないようご対応をお願いいたします。