概要
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望月 恒子 (西洋言語学講座、教授) センター長 池田 透 (地域システム科学講座、教授) 佐藤 知己 (言語情報学講座、教授) 谷本 晃久 (日本史学講座、准教授) 津曲 敏郎 (北方文化論講座、教授) 谷古宇 尚 (芸術学講座、准教授) 永山 ゆかり (北方研究教育センター、助教)
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| 2007.4-2011.3 | 津曲敏郎 |
| 2011.4-2013.3 | 佐藤知己 |
| 2013.4- | 望月恒子 |
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北海道大学大学院文学研究科北方研究教育センター内規
(設置)
第1条 北海道大学大学院文学研究科(以下、「本研究科」という。)に、北方研究教育センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、北海道大学及び本研究科における北方地域に関わる研究と教育を企画、推進することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、大学院文学研究科長が指名する者をもって充てる。
3 センター長は、センターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は2年とする。ただし再任されることができる。
(運営委員会)
第4条 センターに、センターの重要事項を審議するための運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(研究員)
第5条 センターは、学内の研究者を研究員に委嘱することができる。
2 研究員は、センターの目的を推進するための教育研究活動に従事するものとする。
3 研究員の委嘱に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
(共同研究員)
第6条 センターは、学外の研究者を共同研究員に委嘱することができる。
2 共同研究員は、センターの目的を推進するための共同研究に従事するものとする。
3 共同研究員の委嘱に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
(客員研究員)
第7条 センターは、客員研究員を受け容れることができる。
2 客員研究員は、センターにおいて北方地域に関する研究に従事することができる。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な書類は、運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。
附則
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
北海道大学大学院文学研究科北方研究教育センター運営委員会内規
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院文学研究科北方研究教育センター内規第4条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院文学研究科北方研究教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、センターの組織運営について組織する。
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第6条 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 運営委員長が必要と認めたときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附則
この内規は、平成19年4月1日から施行する。